学校で予防すべき感染症と出席停止について


下記の疾患ですと、他の生徒に感染するおそれがありますので、学校保健安全法施行規則により出席停止となります。出席停止期間中は、欠席扱いになりません。
なお、病気が治って登校する場合は、治癒証明書の用紙を(ダウンロード・印刷または、保健室で受け取り)医師に記入していただき、保健室に提出して下さい。

出 席 停 止 期 間 の 基 準

  感染症の種類 出席停止の期間の基準


エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
ペスト  
急性灰白髄炎
痘そう  
マールブルグ病
ラッサ熱  
南米出血熱
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(SARS)
中東呼吸器症候群(MERS)
鳥インフルエンザ
治癒するまで
*左記以外に、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第六条第七項から第九項までに規定する「新型インフルエンザ等感染症」、「指定感染症」及び「新感染症」は、第一種感染症とみなす。


インフルエンザ 発症後 5 日を経過し、かつ解熱後 2 日を経過するまで
百日咳 5 日間の抗菌性物質製剤による治療終了、または特有の咳が消失するまで
麻しん(はしか) 解熱後 3 日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふく) 腫れが出た後 5 日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん(三日はしか) 発疹が痂皮化するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 症状が消失後 2 日を経過するまで
新型コロナウィルス感染症 発症後5日を経過し、かつ症状軽快後1日を経過するまで
結核
髄膜炎菌性髄膜炎
医師が感染の恐れがないと認めるまで


腸管出血性大腸菌感染症
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
コレラ  パラチフス
腸チフス  細菌性赤痢
【その他の感染症】
症状により医師において感染のおそれがないと認めるまで

*群馬県においては、第三種【その他の感染症】については、教育委員会通知(平成12年2月9日)により定めないとしています。(出席停止の対象ではありません)